沖縄県内の米軍基地施設で勤務していた日本人従業員が、米国人の上司からパワーハラスメントを受け自死に至ったとして、遺族が国に損害賠償を求めていた訴訟の判決が2026年3月26日にありました。那覇地裁沖縄支部(梶浦義嗣裁判長)は、上司によるパワハラを認定し、国に対して賠償を命じました。
判決によりますと、上司は当該従業員の様子を至近距離で見張るほか、自身が不在の際にも他の従業員に見張りを命じるなどの行為を行っていました。また、接客中の従業員に対し「客と話をするな」と告げたり、休暇の申し出に対して叱責したりした事実が認められています。
さらに、業務上の合理性や説明がないまま勤務時間の変更や業務移動を命じたほか、2日間にわたって根拠なく怒鳴り散らすなどの行為も確認されました。
梶浦裁判長は、これらの一連の行為について「職場内の優位性を背景に、業務上の必要性を超えて精神的苦痛を与えるもの」と断定。継続的なパワーハラスメントによって、従業員が適応障害を発症し自死に至ったと結論付けました。



