沖縄・少女誘拐暴行事件 米軍兵長の懲役5年が確定へ 最高裁が上告棄却

【裁判の経緯】

沖縄県で16歳未満の少女を誘拐し、性的な暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われていた米空軍嘉手納基地所属の兵長、ブレノン・ワシントン被告(26)の裁判で、最高裁判所は1月30日付で被告側の上告を退ける決定を下した。これにより、懲役5年とした一審・二審判決が確定する。

【事件の内容】

判決によると、ワシントン被告は2023年12月、沖縄県内の公園で知り合った当時16歳未満の少女を車で自宅まで連れ去り、性的な暴行を加えた。被告側は裁判で「同意があった」として無罪を主張していたが、一審の那覇地裁は、被告が被害者の年齢を把握し、同意がないと認識しながら行為を継続したと認定。二審の福岡高裁那覇支部もこの判決を支持し、被告側の控訴を棄却していた。

【社会への影響と対応】

本事件を巡っては、捜査当局が「プライバシー保護」を理由に公表せず、政府も沖縄県へ情報を伝達していなかった体制が問題視された。この事案の発覚後、県内では米兵による事件の公表漏れが相次いで判明したため、現在は政府や県警から沖縄県への連絡体制の見直しが行われている。

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