経済産業省は2026年3月24日、外国為替及び外国貿易法(外為法)に違反して北朝鮮産の貨物を不正に輸入したとして、王天元(ワン・ティエンユェン)氏に対し、3年間の輸入禁止などの行政処分を下しました。
事案の概要によりますと、王氏は2019年6月11日から2020年1月23日までの間、計35回にわたり、北朝鮮を原産地とするしじみ合計53万7660キログラム(輸入申告価格合計1億495万1667円)を輸入しました。これらの貨物は、経済産業大臣の承認を受けることなく、中国や韓国を経由して日本へ持ち込まれていたということです。
日本では2006年10月14日以降、独自の措置として北朝鮮を原産地または船積地域とする全貨物の輸入を禁止しています。
今回の処分により、王氏は2026年3月31日から2029年3月30日までの3年間、第三者を介した形態を含むすべての貨物の輸入が禁止されます。また、同期間中は輸入業務を営む法人の担当役員に就任することも禁じられます。



