広島地裁は23日、路上で15歳の少女に性的暴行を加え負傷させたとして、不同意性交等傷害などの罪に問われていたミャンマー国籍の技能実習生、ソー・エー・セイ被告(24)に対し、懲役7年の実刑判決を言い渡した。
判決によると、ソー被告は昨年5月、広島市安佐北区可部の路上で、面識のない当時15歳の少女に性的暴行を加えた。さらに少女を羽交い締めにして振り回し、転倒させてケガを負わせた。
公判では、不同意性交等傷害罪の成否が争点となっていたが、後藤有己裁判長は「被害者の具体的な証言から性的暴行の事実は認定できる」と判断。量刑理由において「自己の性欲解消のために落ち度のない被害者を襲った経緯や動機に、酌むべき事情はない」と指摘し、検察側の求刑通り懲役7年の判決を下した。



