東京都荒川区で条例により禁止されている平日の民泊営業を行い、行政に虚偽の報告をしたとして、警視庁保安課は1月27日、住宅宿泊事業法違反などの疑いで、いずれも中国籍の民泊施設運営会社の男性代表取締役(34)と女性役員(32)を書類送検した。
警視庁によると、住宅宿泊事業法違反の容疑での摘発は全国で初めてとなる。警視庁は起訴を求める厳重処分の意見を付けた。
2人はいずれも容疑を認めており、「平日にも宿泊させたことで売り上げは6倍ほどに増えた」と話しているという。運営していた荒川区内の施設では、「騒ぎ声がうるさい」などの内容で110番通報が複数寄せられていた。
住宅宿泊事業法では、民泊の営業日数を年間180日以内と定めているほか、住環境の悪化を防ぐ目的で、自治体が条例により営業を制限できる規定が設けられている。



